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担保に出している物は会社破産でも影響を受けない
会社の清算方法として破産が検討されるのは債務の弁済に窮するからですが、多くの場合、その債務には担保が設定されています。
では、会社が破産する場合、担保に出している物(動産や不動産)はどのような影響を受けるのでしょうか。
結論から言えば、担保に出している物は、原則として会社破産による影響を受けません。影響を受けないということは、被担保債権(担保によって優先的に回収できる債権)の債権者は、破産手続と無関係に担保権を行使し、その債権の回収を図ることができるということです。
担保とは
説明が前後しましたが、そもそも「担保」とは何でしょうか。
担保とは、債務者が債務を弁済しない場合やできない場合に、債権者の損害を補うために設けられたもののことです。担保の対象は、何でも良いのですが、多くの場合は「物」は担保として選ばれます。最も良い例は、不動産です。不動産は、実社会の中でよく担保として利用されます。例えば、会社が自社ビルを新築する場合に銀行からその建築資金を借りる場合、銀行は、融資の条件として必ずと言って良いほどその新社屋に抵当権を設定します。この抵当権が「担保」であり、会社が借入金を返済しない場合、銀行はその担保権(抵当権)を行使することで、強制的に新社屋を売却することができ、その売却代金によって自身が貸し付けた債権を回収することができるのです。
担保の種類
では、担保の種類にはどういったものがあるのでしょうか。
担保の典型例は、先ほど例に挙げた抵当権です。抵当権は、担保の中でも古典的なものであり、昔からよく利用されています。抵当権は、不動産(土地、建物)に対して設定するもので、その不動産の交換価値を支配する担保権と言われます。「交換価値」とは、売却した際の対価を受け取る権利のことを意味しており、「支配する」というのは所有権者に優先して担保権者がその権利(交換価値)を獲得するということを意味しています。
つまり、抵当権者は、債務者から債務の弁済を受けることができない場合、抵当権を設定している土地や建物を強制的に売却し、その対価(代金)を所有者に先立って受け取り債権の回収に充てることができるのです。
担保としては、抵当権の他にも、留置権・先取特権・質権・根抵当権・根質権・譲渡担保・所有権留保・仮登記担保などがあります。
留置権は、他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまでその物を留置する権利をいいます。抵当権のように強制的に売却して対価を取得する権利はありません。
先取特権とは、法律で定められた特殊な債権について、債務者の財産または特定の動産・不動産から優先的に弁済を受けることのできる権利のことをいいます。民法上の先取特権には、一般先取特権・動産先取特権・不動産先取特権の3つがあります。
質権とは、債権者が債権の担保として、債務者または第三者から受け取った物を占有し、債務不履行時にその物を処分して弁済を受ける権利です。質権は、対象によって動産質・不動産質・権利質の3種類に分かれます。不動産質は抵当権と似ていますが、担保権者が物を占有する点が抵当権と異なります(抵当権者は不動産を占有する権利を持ちません。)。
根抵当権とは、継続的な取引関係から生じる債権を担保するため、あらかじめ一定の限度額を定めておき、将来確定する債権をその範囲内で担保する抵当権のことです。被担債権が担保権設定時に特定されていないという点が特徴の担保権です。同様に、根質権は、被担保債権が担保権設定時に特定されていない(限度額と範囲のみ特定されている)質権のことを言います。
譲渡担保とは、債務者(または物上保証人)の所有する物を債権者に譲渡し、債務を全額弁済すると同時に債権者からその物を買い戻すことができるという権利のことです。譲渡担保の対象となる物は動産でも不動産でも構いません。なお、「物上保証人」とは、債務者のために自らの物に担保権を設定する者のことを言います。
所有権留保とは、所有者が物を売った場合に、その物の代金全額の弁済を受けるまで所有権を売主(もしくは売主が認める第三者)に留保する権利のことです。ローンを利用した自動車の売買などでよく利用されています。
仮登記担保とは、金銭債権を弁済できない場合に、物を債権者に売却する(または物をもって弁済に代える)ことを債務者が約束し、そのことを仮登記しておくことを言います。
破産手続上の担保の扱い
これらの担保権のうちの多くは、破産法上「別除権」と呼ばれて破産手続の影響を受けません。これは、個人破産であっても会社破産であっても同様です。影響を受けないというのは、破産手続によらず、担保権者は、担保権の権能の範囲の限りでいつでも自由にその担保権を行使して債権の回収を図ることができるという意味です。すなわち、破産債権は、破産手続を通じた配当によってのみ債権の回収を図ることができるのですが、別除権は、例外的に担保で保証された範囲において破産手続上の配当によることなく担保権の行使によって被担保債権の回収を行うことが認められているのです。
例えば、会社の社屋に抵当権が設定されている場合、抵当権者は、破産手続上の配当からではなく、自ら抵当権を実行し、当該社屋の売却代金を、被担保債権の金額の限度において独占することができます。また、抵当権を実行する時期についても破産手続による拘束を受けず、抵当権者はいつでも好きなタイミングで抵当権を実行することが可能です。
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まとめ
ここでは、会社破産における担保に出している物への影響、について説明を行いました。
結論としては、物に対して設定されている担保の多くは、破産手続上「別除権」として扱われるため、破産手続の影響を受けません。そのため、担保権者は、破産手続によらず、いつでもその担保権を行使して被担保債権の回収を図ることができます。
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