会社破産・倒産・再生
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会社の破産・倒産・再生は、初回相談までのスピードが命です

以下の場合は、お早めにご相談ください

  • 次月までの支払い(支払サイト)が苦しい
  • 赤字が続いていて、今年度も黒字化する見込みが立たない
  • 金融機関からの新規融資が得られない
  • 人手不足や後継者不在により事業の継続が難しい
  • 代表者からの借入や個人ローンで、運転資金をやりくりしている
  • 法人税、社会保険料、固定資産税等の税金を滞納・分納している
  • 大口取引先が倒産した、取引を停止されてしまった

最も危惧すべきことは、
初回相談が遅れたが為に、会社の破産・倒産・再生の選択肢を採れなくなることです。

時間が経過すればするほど、採り得る選択肢は狭まります。

裁判所への予納金を用立てできずに、破産・再生を諦めるケースは決して珍しくありません。

会社破産・倒産・民事再生に関するお悩みは弁護士法人グレイスへ
お気軽にご相談ください

弁護士法人グレイスの法人破産・民事再生に強い大武弁護士

企業法務部

弁護士大武 英司

会社の経営が立ち行かなくなり、破産を検討せざるを得ない状況は、経営者の方にとって言葉にできないほど辛く、不安なことだと思います。誰にも相談できず、お一人で抱え込んでしまっている方も多いのではないでしょうか。私たちは、そんな経営者の皆様のお気持ちに真摯に寄り添い、決して一人にはせず、最後まで伴走いたします。

破産手続きは複雑で専門的な法的知識と経験が必要なため、多くの方が不安を感じて当然です。しかし同時に、再出発の機会が与えられる手続き、新たなスタートラインでもあります。

当事務所では、何よりもお客様のお気持ちを最優先に考え、丁寧かつ迅速な対応に心掛け、安心して新たな一歩を踏み出せるように分かりやすい説明と共に全力でサポートいたします。どんな小さな疑問や不安でも遠慮なくお話しください。企業秘密や個人情報も厳格に管理し、お客様のプライバシーを守り、守秘義務を徹底いたします。

私たちは、あなたの「再出発」を支えるパートナーとなり、最適な解決に向けて共に歩んでまいります。

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会社の破産・倒産のメリット・デメリット

メリット

  1. 負債の消滅と取り立てからの解放による精神的負担の軽減
  2. 債権者にとっての透明性と公平な手続き
  3. 代表者個人の再出発の可能性

デメリット

  1. 事業継続ができなくなることと取引先の信用喪失
  2. 会社のノウハウや従業員の散逸
  3. 代表者個人の信用情報への影響

会社の破産・倒産を行うことで負債の消滅と精神的負担の軽減がなされることが大きなメリットでしょう。経営者の方々の中には、資金繰りからくる精神的負荷があまりに重く、思い詰めて最悪の選択をなさってしまう方もいらっしゃいます。そうなる前に破産・倒産を選択されることが必要です。

ただし、会社の破産・倒産にはメリットだけでは無く、デメリットもございます。

しかし、現在では「経営者保証に関するガイドライン」が制定され、これに則った手続きを行うことで、破産よりも多く個人資産を残せる可能性があり、信用情報登録機関へも報告されず、いわゆる「ブラックリスト」に登録されることはありません。

このように経営者は負担を最小限に再始動しやすい環境もできてきました。

破産するための資金がなくなるその前に、弁護士法人グレイスへご相談ください。

会社破産の手続きの流れ

① 弁護士への相談と依頼

② 債権者や取引先へ破産予定の通知

③ 必要書面・破産申立書の準備

④ 裁判所への破産申し立て

⑤ 破産手続開始決定・破産管財人の選任

⑥ 債権者集会での報告

⑦ 破産管財人による財産調査と換価業務

⑧ 配当計算・債権者への配当実施

⑨ 裁判所による破産手続終結決定

会社の破産には、債権者対応や裁判所の手続きなど、大きな負担を伴います。
しかし、弁護士に依頼することで、これらの負担を大幅に軽減できる可能性があります。
破産手続きにご不安がある方は、弁護士法人グレイスの無料相談をぜひご活用ください。

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ご相談の流れ

面談の予約

少しでも弁護士の話を聞いてみたいと思われた方は、是非お気軽に面談をご予約ください。

ご予約は、お電話もしくはお問合せフォームから承っております。

弁護士との面談

お悩みの内容をお気軽に弁護士にご相談ください。当事務所はいつでもお客様の悩みに対して真摯に耳を傾けます。

弁護士からは、お客様のご状況に合わせた最善の提案をいたします。

※ビデオ会議システムでの面談も可能です。

ご依頼(契約の締結)

会社破産もしくは会社民事再生をご依頼いただく場合、委任契約を結ぶこととなります。

契約手続のご案内は、契約時に弁護士もしくはパラリーガルより行わせていただきます。

※電子契約書を導入しており、ご来所が難しい方でもPCやスマートフォンから契約が可能です。

着手金のご入金と弁護士の着手

委任契約を締結した後は、着手金をご入金いただくこととなります。

着手金のご入金をいただき次第、弁護士が職務に着手いたします。

よくあるご質問

法人が破産すると代表者も一緒に破産しなければいけませんか。

 法人が破産したからといって、必ずしも代表者が破産する必要はありません。
 法人の財産と代表者個人の財産は別々であるためです。ただし、代表者が法人の債務の連帯保証人となっている場合は、法人が支払いきれない債務を代表者個人が支払う必要に迫られるため、結果的に代表者個人も破産するケースが多いです。代表者も破産を選択する場合には、法人破産と同時に手続きを行うことで弁護士費用や裁判所の予納金を割安にすることが可能です。
 もっとも、最近は経営者保証ガイドラインを利用することにより、代表者が必ずしも破産をする必要がない途も一定の条件で開かれております。法人が破産をする場合に代表者が保証債務をどう整理するかについては弁護士に事前に相談すべきです。

経営者保証ガイドラインについてはこちら>>

破産手続に要する期間はどの程度ですか。

申立てを行ってから半年から1年程度で終結することが多いです。簡易な事案の場合は、3〜4か月で終わります。
 破産手続に要する期間は、事案ごとで異なるため一概にはいえませんが、多くの場合1年以内で終わります。法人の財産がほとんどなく、従業員もいないといったような簡易な事案であれば4か月以内で終わるケースも少なくありません。

債権者から取立て(自宅への訪問・職場への電話など)があり怖い思いをしています。取立てをやめさせることはできますか。

 受任後は速やかに「受任通知」という、取立てをとめる為の通知を債権者あてに郵送します。受任通知を送付された債権者は、以降本人に対して取立てをすることはできません。

負っている債務について、保証人がついております。保証人に破産手続が知られるのでしょうか?また、保証人に迷惑はかけてしまうのでしょうか?

 ご本人が破産したとしても、保証人の債務は残りますので、保証人に知られることは避けられません。しかし、当事務所では保証人の債務について、例えば金融機関と事前に交渉するなど、本人の破産による保証人への影響を最小限に抑えるご相談も承っております。

従業員を解雇するタイミングはいつがいいのでしょうか

 破産を選択した場合、従業員を通常解雇することになりますが、いつ従業員に解雇を通知するかは難しい問題の1つです。
 例えば、その破産が債権者に事前に通知するか、通知しないで申立てをするか、いずれの方法によるかによっても判断が分かれるところです。事前に通知をする場合には、従業員に1ヶ月前の予告をしたうえで解雇することが考えられます。他方、通知しないで申立てをする場合には、破産の情報が外部に漏れることによる混乱が懸念される等の事情があることが多く、この場合には解雇予告手当を支給したうえで即時解雇をすることにより、情報漏洩を防止することが考えられます。
 これらの判断は、①従業員が何名いるのか、②解雇予告手当を支給する資金があるのか、③債権者に事前通知する予定があるのか、④即時解雇してしまうことにより、今後得られるであろう売掛金の回収ができなくなるか否か、⑤裁判所の破産手続において必須となる従業員の確保の必要性の有無等、種々の事情を考慮して行われます。
 これらの判断は専門家たる弁護士に任せることが円滑な破産手続遂行に繋がります

既に資金が尽きかけていますが、破産の依頼はできますか。

収入があるかぎりはできることがほとんどです。
 会社破産に際しては、弁護士費用(着手金)の支払いと裁判所への予納金の確保が必要不可欠ですが、収入がある場合には、債権者への弁済を止めて、その分を弁護士の着手金や予納金に充てることが可能です。

会社の株主が反対している中でも破産はできますか。

法的には可能です。
 破産法上、会社の破産において株主総会決議は必要ではありません。取締役会設置会社では取締役会の決議で、取締役会非設置会社では過半数取締役による決議によって破産の申立てを行うことは可能です。

破産した法人はその後どうなるのですか。

消滅します。
 破産手続を通じた破産管財人の清算業務が終了した時点で法人は消滅します。

世話になった一部の債権者に対してだけはちゃんと返済をしたいのですが、可能ですか。

それは破産法上禁止された行為です。
 債務の返済不能に陥った状態において一部の債権者のみを優遇して返済を行うことは、「偏頗弁済」と呼ばれ、破産法によって禁止された行為です。これは、債権者間の平等を害するからです。偏頗弁済を行った場合、その弁済を受けた債権者は破産管財人によってその取り戻しを請求される可能性があるばかりでなく、偏頗弁済を行った者には、「特定の債権者に対する担保の供与等の罪」が成立して5年以下の懲役または500万円以下の罰金刑に処される可能性があります。

破産管財人って何ですか。

破産手続開始決定と同時に裁判所から選任され、破産する法人財産を管理・処分する権限を持つ人間のことです。ほとんどの場合、弁護士の中から選任されます。

法人を破産させた経営者は新たに法人を設立させることはできないでしょうか。

そんなことはありません。問題なくできます。
 法人を破産させる行為と新たに法人を設立する行為とは何の関係もありません。一度法人を破産させた経営者であっても、新たに法人を設立させることは可能です。

 この点の詳細は、こちらをご覧ください。

法人を破産させる場合、滞納していた税はどうなりますか。

破産により法人は消滅するので原則として支払う必要がなくなります。
 法人に一定の財産が残っている場合は、破産管財人がその中から滞納税を弁済します。しかし、滞納税の全額を弁済できるだけの財産が法人に残っていない場合は、法人の消滅に伴い、税の支払義務も消滅するのが原則です。

 この点の詳細は、こちらをご覧ください。

破産手続中に保険金を受け取った場合、その保険金を使うことはできますか?

 できません。保険金や解約返戻金は、原則として債権者にお支払いをするための原資となるものです。ただし、一定の場合には裁判所の許可を得た上で、破産者の自由財産として利用可能な場合もありますので、弁護士にご相談ください。

大変お世話になった方や親族からの借金があります。それを何とか返済しながら破産手続を進めることはできないでしょうか?

 お世話になった方や親族であっても、他の一般債権者と何ら違いはありませんので、その方々だけにお支払いすることは認められません。お支払いをしてしまった場合には、額によってはそのお世話になった方や親族に返金して頂くこともありますので、かえって迷惑をかけてしまう可能性すらあります。

管財人の先生を選ぶことはできますか。

 管財人は裁判所が選任しますので、原則として破産される方が管財人を選ぶことはできません。ただし、関連する倒産事件との関係などによっては、特定の管財人を選任してもらうよう裁判所に申請することができます。

破産した場合に新たな職に就くことは可能でしょうか。

 破産は生活の再出発の機会を債務者に与える制度ですので、新たに職に就くことは可能です。もっとも、職場によっては破産した方を雇用できない場合や、破産によって公的資格が失われるものもありますので注意が必要です。

費用はどのくらいかかりますか?

 法人の場合、債権者数や負債総額によって費用が決定されますが、裁判所に予納する費用として少なくとも20万円は必要になります。弁護士費用は法人の破産の場合、少なくとも50万円は必要となります。

手続にはどれくらいの時間がかかるのでしょうか?

 事案にもよりますが、申立てをしてから3ヶ月程度はかかります。早ければもっと早く終結できる場合もあります。逆に、会社の資産や負債が多ければ多いほど手続は長くなる傾向にあり、場合によっては1年近く要する場合もあります。

法人についても非免責債権や免責不許可事由はありますか。

 ございません。法人が破産手続をとると手続が終結した段階で法人が消滅することになりますので、個人の場合と異なり、免責という概念がありません。従いまして、会社の債務を保証されている個人の債務は残りますが、それ以外は法人の債務を個人が引継ぐことはなく、法人の債務は当然に消滅することになります。

従業員に対する未払いの給与があります。残っている預金などで先に支払いをしてもよろしいでしょうか。

 原則としてできません。従業員に対する未払給与も、「債務」に該当するためほかの債権者と平等に扱う必要があります。もし、一部の債権者にだけ返済をした場合、返済を受けた債権者(この場合ですと従業員)が、返済された金銭を返却しなければいけなくなります。
 未払給与については、「未払賃金立替払制度」の利用が考えられます。これは、全国の労働基準監督署等が実施しているもので、企業倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金の一部を立て替える制度です。破産申立日の6ヶ月前の日から2年の間に退職した方であれば、この制度を利用することが可能です。

取引先からの売掛金の回収が未了のまま破産手続を申し立てることはできますか。

 可能です。ただ、申立前であればお取引先から当事務所の預り金口座に売掛金をお振込みいただき、申立後であれば管財人に引き継ぐことになります。

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なぜ、弊所が支持されるのか?それには理由があります。

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