初回相談無料
会社破産・再生は、初回相談までのスピードが命です
以下の場合は、お早めにご相談ください
- 法人税、社会保険料、固定資産税等の税金を滞納・分納している
- 代表者からの借入や個人ローンで、運転資金をやりくりしている
- 次月までの支払い(支払サイト)が苦しい
- 赤字が続いていて、今年度も黒字化する見込みが立たない
- 大口取引先が倒産した、取引を停止されてしまった。
最も危惧すべきことは、
初回相談が遅れたが為に、会社破産・再生の選択肢を採れなくなることです。
時間が経過すればするほど、採り得る選択肢は狭まります。
裁判所への予納金を用立てできずに、破産・再生を諦めるケースは決して珍しくありません。
会社破産・民事再生に関するお悩みは弁護士法人グレイスへ
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よくあるご質問
法人が破産すると代表者も一緒に破産しなければいけませんか。
法人が破産したからといって、必ずしも代表者が破産する必要はありません。
法人の財産と代表者個人の財産は別々であるためです。ただし、代表者が法人の債務の連帯保証人となっている場合は、法人が支払いきれない債務を代表者個人が支払う必要に迫られるため、結果的に代表者個人も破産するケースが多いです。代表者も破産を選択する場合には、法人破産と同時に手続きを行うことで弁護士費用や裁判所の予納金を割安にすることが可能です。
もっとも、最近は経営者保証ガイドラインを利用することにより、代表者が必ずしも破産をする必要がない途も一定の条件で開かれております。法人が破産をする場合に代表者が保証債務をどう整理するかについては弁護士に事前に相談すべきです。
破産手続に要する期間はどの程度ですか。
申立てを行ってから半年から1年程度で終結することが多いです。簡易な事案の場合は、3〜4か月で終わります。
破産手続に要する期間は、事案ごとで異なるため一概にはいえませんが、多くの場合1年以内で終わります。法人の財産がほとんどなく、従業員もいないといったような簡易な事案であれば4か月以内で終わるケースも少なくありません。
債権者から取立て(自宅への訪問・職場への電話など)があり怖い思いをしています。取立てをやめさせることはできますか。
受任後は速やかに「受任通知」という、取立てをとめる為の通知を債権者あてに郵送します。受任通知を送付された債権者は、以降本人に対して取立てをすることはできません。
負っている債務について、保証人がついております。保証人に破産手続が知られるのでしょうか?また、保証人に迷惑はかけてしまうのでしょうか?
ご本人が破産したとしても、保証人の債務は残りますので、保証人に知られることは避けられません。しかし、当事務所では保証人の債務について、例えば金融機関と事前に交渉するなど、本人の破産による保証人への影響を最小限に抑えるご相談も承っております。
従業員を解雇するタイミングはいつがいいのでしょうか
破産を選択した場合、従業員を通常解雇することになりますが、いつ従業員に解雇を通知するかは難しい問題の1つです。
例えば、その破産が債権者に事前に通知するか、通知しないで申立てをするか、いずれの方法によるかによっても判断が分かれるところです。事前に通知をする場合には、従業員に1ヶ月前の予告をしたうえで解雇することが考えられます。他方、通知しないで申立てをする場合には、破産の情報が外部に漏れることによる混乱が懸念される等の事情があることが多く、この場合には解雇予告手当を支給したうえで即時解雇をすることにより、情報漏洩を防止することが考えられます。
これらの判断は、①従業員が何名いるのか、②解雇予告手当を支給する資金があるのか、③債権者に事前通知する予定があるのか、④即時解雇してしまうことにより、今後得られるであろう売掛金の回収ができなくなるか否か、⑤裁判所の破産手続において必須となる従業員の確保の必要性の有無等、種々の事情を考慮して行われます。
これらの判断は専門家たる弁護士に任せることが円滑な破産手続遂行に繋がります
ご相談の流れ
面談の予約
少しでも弁護士の話を聞いてみたいと思われた方は、是非お気軽に面談をご予約ください。
ご予約は、お電話もしくはお問合せフォームから承っております。
弁護士との面談
お悩みの内容をお気軽に弁護士にご相談ください。当事務所はいつでもお客様の悩みに対して真摯に耳を傾けます。
弁護士からは、お客様のご状況に合わせた最善の提案をいたします。
※ビデオ会議システムでの面談も可能です。
ご依頼(契約の締結)
会社破産もしくは会社民事再生をご依頼いただく場合、委任契約を結ぶこととなります。
契約手続のご案内は、契約時に弁護士もしくはパラリーガルより行わせていただきます。
※電子契約書を導入しており、ご来所が難しい方でもPCやスマートフォンから契約が可能です。
着手金のご入金と弁護士の着手
委任契約を締結した後は、着手金をご入金いただくこととなります。
着手金のご入金をいただき次第、弁護士が職務に着手いたします。