自分で行うのは難しい

 倒産手続をご自身でされるケースというのは稀です。特に法人の破産や民事再生を経営者自身で申し立てられるケースというのは非常に少ないと思われます。倒産法(民事再生法を含みます。)は、司法試験の受験科目の一つ(選択科目)にも指定されている解釈上の難問を多数抱える法分野です。対応を誤った場合、円滑に破産手続を進めることができなくなったり、再生計画の認可決定を得られたものを対応の不味さによって得られなかったり、最悪の場合には犯罪に該当する行為を行ってしまったりする危険性すらあります。

 こうした現実問題からしても、破産・再生といった倒産手続を独力で行うことには限界があろうかと思います。

 破産・再生といった倒産手続を行うにも一定の資金が必要となります。完全に一文なしとなってしまった状況では破産することすらできなくなります。破産にせよ再生にせよ、倒産手続は、法的手続を裁判所に申し立てるまでの間の準備段階が非常に重要となります。債務の返済が苦しいと思ったら、完全に体力がゼロに陥る前に一度弁護士に相談してみることをお勧めします。弁護士には様々な知識と知恵があります。これらを駆使して、お客様の状況に合わせた最善と思われるご提案を差し上げます。

司法書士との違い

 弁護士と司法書士の違いは、世間的にあまりよく認識されていません。色々と違いはあるのですが、破産や民事再生といった倒産分野においては、「クライアントを代理できるか否か」という点が決定的な違いです。倒産手続において司法書士が関与できるのは書類作成までです。司法書士には代理権がないため、本人に変わって裁判所の手続を進めることができません。その結果、裁判所の裁判官や書記官、あるいは、破産管財人からの問い合わせや指示に対して全て依頼者本人が対応していかなければならなくなります。この負担は非常に大きいものです。裁判官や破産管財人は法律のプロですので、彼らが使う用語を理解することすら難しい場合があります。

 倒産手続のほとんどのケースにおいて弁護士が代理人に就いているのはこうした理由によります。

法人破産には難しい論点が多い

 法人の破産では、原則として同時廃止が認められず、破産管財人による各種の調査を経なければ破産手続が進められません。

 法人破産は、個人破産と異なり従業員の取り扱いや、代表者個人に波及する問題を含み、内容的に専門性が高いです。また、仕掛かりの仕事があればそれをどう扱うかについて破産手続開始前に管財人候補者と擦り合わせを行う必要もあります。

 これらの問題をクリアして円滑に結果を出すにはやはり弁護士に依頼するほかないかと思います。

代理人が就くというのは心強い

 「やっぱり代理人が就くというのは心強い」。これは、多くのクライアントから聞く言葉です。慣れない裁判所での手続を行う際に、プロが自分の味方として自分のために仕事をしてくれるということを心強いと感じて下さるようです。私たちもクライアントの不安を少しでも緩和できるよう、迅速かつ円滑に手続を終えられるよう配慮して進めます。

弁護士法人グレイスは法人の債務整理を得意としています

 弁護士法人グレイスには、倒産実務に精通した弁護士が多数在籍しております。私たちは、常にお客様の悩みに真摯に耳を傾け、お客様の心情に配慮した業務遂行を旨としております。債務についてお悩みの企業様からの相談をお待ちしております。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。