破産・倒産をするにも、お金がいるの!?
法人の経営がうまくいかず、いざ法人破産を検討することとなった場合に、このような点に驚かれる経営者の方は少なくありません。実は、いざ破産手続をとるとしても、①裁判所への予納金、②弁護士費用がかかりますので、少なくとも100万円程度の現預金がなければ破産手続を行うことができないのです。このページでは、法人破産をしたいけれども、費用がない、という場合にどのようなことをするべきか解説します。
費用が払えなくても法人破産できる?
さて、費用が払えなくても法人破産はできるのでしょうか?
結論から回答しますと、破産手続をとることはできません。最も費用を抑えて行う破産手続(少額管財手続といいます。)であっても、予納金等に20万円強、弁護士費用に50万円程度(この点は弁護士事務所によって異なります)を要します。このため、最低限、70万円~100万円程度の現預金がないと、破産手続を取ること自体ができないのです。
お金がないから破産するのに、と嘆く方が多くいらっしゃいますが、このように最低限の費用が捻出できない場合には破産ができないのが、日本の法制度なのです。
破産費用の調達方法
さて、それではどのようにして破産のための費用を調達すれば良いのでしょうか?
破産手続を取ろうとした場合に費用が捻出できない場合、多くの会社では、以下のような対応を取ることとなります。
不良在庫や残った資産の売却
会社に売れ残った在庫や、まだ価値のある備品(パソコン、机、車など)があれば、これらを売却して費用に充てることができます。
ただし、会社の資産を破産手続前に安価に処分したり、このお金を一部でも特定の債権者にのみ弁済したりする行為は、「詐害行為」、「偏頗弁済」とみなされ、のちに破産管財人から否認される場合があります。会社の資産を売却する際は、必ず、事前に弁護士と相談しながら進めましょう。
家族の私財からの工面
また、親族や友人から支援を受けて費用を工面することも一つの方法です。もっとも、破産手続にあたって借入れをすることはできませんので、あくまで支援すなわち返済義務を負わない方法で費用を工面する方法です。
なお、代表者個人の財産を売却したりして代表者個人の財産から費用を工面することも多くあります。ただ、法人破産の場合、連帯保証人となっている代表者個人も同時に破産することが多いので、代表者個人の財産から法人破産の費用に充てるためには、代表者が破産手続を予定していないことが前提となります。代表者個人も破産を予定している場合には、その代表者の破産手続の中で財産が売却・処分されるべきだからです。
破産できずに放置するデメリット
とはいえ、「費用がないから」と法人破産を諦め、会社を放置することは危険です。破産できない状態で会社を放置すると、以下のような重大なデメリットが発生する可能性があります。
債権者からの督促・取立てが止まらない
まず、破産手続をしない限り、借金が消えることはありませんから、債権者からの督促・取立ては止まりません。債権者からの電話や書面による督促、厳しい取立てが終わりなく続きます。
法人破産する大きなメリットは債権者からの督促を止めることにあります。このような督促・取立てが止められないと、精神的にも追い詰められる可能性が高いでしょう。
経営者個人が保証人なら、個人の財産も狙われる
法人が破産する場合、経営者が会社の借金の連帯保証人になっていることがほとんどです。このため、会社を放置すると、いずれ債権者は法人への請求から、連帯保証人である経営者個人への請求に切り替えてきます。結果として、法人のみならず、経営者個人の自宅や預金などの財産も差し押さえられるリスクが高まります。
これが経営者個人だけであれば別ですが、更にご家族を連帯保証人にしている場合などには、経営者のご家族名義の資産にまで差押えがなされる危険が生じます。このような事態に突如襲われることを防ぎ、戦略的に破産手続を進めることができるように注意しましょう。
資産が失われる一方で債務は残り続ける
もちろん、会社を放置しても、借金がなくなるわけではありません。未払のまま借金を放置すれば、かえって利息が増えていくでしょう。仮に会社に一定の資産が残っていたとしても、会社の資産は税金や従業員の給料などの支払といった優先的に支払うべきものに充てられる一方、負債だけが膨らみ続けることになります。
特に最近は、黒字倒産が増えてきています。倒産リスクのある会社を放置してしまったことにより、現預金等のキャッシュ・流動資産が底を突いてしまい、キャッシュフローが回らなくなってしまうのです。このような事態に陥ることも、倒産せずに時間だけ経ってしまうことのデメリットといえます。
差押え・訴訟・強制執行のリスクが高まる
借金を放置すると、債権者は法的手続(訴訟)を起こし、最終的には会社の資産や経営者個人の資産を差し押さえる「強制執行」に踏み切ります。強制執行が行われると、財産は本人の意思に反して失われてしまいます。
もちろん、倒産・破産をした場合にも、保有財産が現金化されて配当に回されますが、どの財産が売却されるのか、自ら見通しを立てながら手続を進めることができます。強制執行は債権者が取りたい財産から始まってしまいますから、あなた自身のコントロールの効かないところで、あなたや会社の財産が現金化されていってしまうこととなります。
まずは弁護士に相談を(初回相談無料)
このように、倒産せずに法人を放置することには多くのリスクが伴いますから、「費用がないから」と諦める前に、まずは早期に弁護士に相談することをお勧めします。
当事務所では、初回相談を無料で行っています。相談時に会社の状況を正直にお話しいただければ、どのような手続が可能か、費用はどれくらいかかるのか、どのように捻出できるかなど、具体的な解決策を一緒に考えることができます。もちろん、当事務所では、実際に破産するか決めていない段階でも、ご相談可能です。お悩みベースで結構ですので、私達に会社のご状況をお聞かせください。
まとめ
さて、以上のとおり、法人破産したいけど費用がない場合にすべきことを解説しました。上記のとおり、費用がなくても、うまく現金を確保した上で法人破産できる可能性は十分にあります。自己破産を諦めて会社を放置すると、督促や差押えが止まらず、経営者個人の財産も危険に晒されます。「どうしようもない。」と一人で悩むのではなく、まずは弁護士に相談してください。相談するだけでも、現状を打開する糸口が見つかるはずです。
当事務所では、法人の倒産事件を多く扱っておりますから、あなたと同様に、破産の費用捻出にお悩みの方からのご依頼も多く受けてきました。当事務所ならではのノウハウもありますので、法人破産をお考えの場合には、ぜひ、当事務所の無料相談をご活用ください。