会社破産は保証人・連帯保証人にどんな影響を与えるか

 会社が破産や民事再生を行なった場合、保証人・連帯保証人にどんな影響が及ぶかご存知ですか。

 結論から言えば、破産・民事再生を行なったとしても、保証人・連帯保証人には法律的に何の影響も及びません。この「法律的に何の影響も及ばない」という意味は、保証人・連帯保証人は、主債務者に代わって債務の全額を負担する義務を負う、ということです。要するに、保証人・連帯保証人には債務者の負債の残額を返済する義務が生じます。

 会社の場合、債務の内容は金融機関からの借入金であることが多く、その場合、代表者が連帯保証人になっている場合が多いです。そのため、会社を破産させるためには、代表者個人も同時に破産しなければならないというケースがほとんどです。この場合、代表者の保証債務も破産手続によって免責を受けることができるので、法人だけでなく法人代表者の債務も一緒に全て清算することができます。

 問題は、代表者以外の方が保証人や連帯保証人になっている場合です。この場合、会社と代表者が破産することにより、債権者は保証人・連帯保証人となっているその第三者に請求して債権を回収し、その保証人や連帯保証人は、法的にその債務を弁済(支払うこと)しなければならなくなります。

保証人と連帯保証人の違い

 ところで保証人と連帯保証人は、何が違うのでしょうか。

 保証人とは主債務の弁済を保証した者のことをいい、主債務者が支払えなくなった場合に債務者に代わって債務の弁済を行う義務を負う者のことを指します。保証人が支払い義務を負うのはあくまでも主債務者が支払能力を失った時点ですので、保証人としては債権者に対し、「催告の抗弁権」や「検索の抗弁権」を持ちます。

 連帯保証人は、連帯の特約を結んだ保証人のことを言います。連帯の特約とは、主債務者の債務を主債務者と連帯して負担する旨の特約であり、これを結ぶと保証人が持っていた「催告の抗弁権」や「検索の抗弁権」を失います。その結果、連帯保証人は債権者との関係では主債務者と同等の地位に立たされ、債権者としては、主債務の支払いが滞った場合、いきなり連帯保証人に対して主債務の支払いを求めることができるようになります。目の前に主債務者がいたり、主債務者に回収容易な財産があったとしても、債権者としては連帯保証人を狙い撃ちして債権を回収して良いことになります。

社会の実情として、連帯の特約がつかない純粋な保証人というのは少ないです。多くの場合では連帯保証が採用されております。

用語の説明

催告の抗弁権

債権者に対し、まずは主債務者に対して請求せよと求めることができる保証人の権利

検索の抗弁権

「主債務者に取立て容易な財産が存在する」と立証した場合、債権者に対し、まずは主債務者の財産から取立てを行うよう求めることができる保証人の権利

保証人・連帯保証人に迷惑をかけることなく会社破産を行うことはできるか

 先ほど説明したとおり、法律上、会社破産を行えば、その保証人・連帯保証人に対して影響が及ぶことは避けられません。それは、保証という契約の性質上、いわば宿命のようなものです。

 将来、保証人に迷惑をかける可能性を危惧する場合には、保証人なし(代表者以外の保証人という意味です)の条件での借り換え等によって法的に保証人の地位を解放している必要があります。ただし、返済不能を自覚した上で行う新たな借入れは刑法上の詐欺行為に当たるおそれがあります。「もう無理だ。返しようがない。」と既に思い至っている場合には、このような借り換えは控えるべきでしょう。

会社破産を行なっても他人の保証人・連帯保証人になることはできるのか

 会社は、破産を行うと①解散→②残余財産の分配→清算結了という流れをたどり、清算結了登記が完了することで原則的に消滅します。

 ですので、破産した会社自体が新たに誰かの保証人になるか否かを考えるという事態はまず起こりません。起こり得るのは、代表者個人のケースです。代表者個人が、破産後に誰かの保証人になれるのかという点は一つの問題となります。

 結論から行くと、破産した方は、当面の間、他者の保証人はなれないと考えておいた方がよいです。金融機関は、一般に貸付を行う前に借主となる方(主債務者)やその保証人の信用情報について信用情報機関に照会をかけます。信用情報機関には、自己破産した事実が「事故情報」として掲載されるため金融機関は取引相手の過去の破産歴を知ることができるのです。過去に破産した事実がある場合、全ての金融機関が取引を行なってくれないわけではありませんが、通常の場合に比べて難しさが増すことは間違いないかと思います。信用情報機関の事故情報は、通常5〜10年程度残存すると言われているので、その間は不利な扱いを受けることが見込まれます。

用語の説明

信用情報機関

個人信用情報の収集及び提供を行う機関。法令に基づき指定された信用情報機関を指定信用情報機関という。日本における指定信用情報機関は、全国銀行個人信用情報センター、株式会社シー・アイ・シー、株式会社日本信用情報機構の3社がある。割賦販売法に基づく指定信用情報機関には株式会社シー・アイ・シーが、貸金業の規制等に関する法律に基づく指定信用情報機関には株式会社シー・アイ・シーと株式会社日本信用情報機構が、それぞれ指定されている。

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まとめ

 ここでは、法人破産における保証人・連帯保証人への影響、について説明を行いました。

 結論としては、保証人や連帯保証人は破産手続の影響を受けません。そのため、債権者は、破産手続によらず、いつでも保証人・連帯保証人から債権全額の回収を図ることができます。

 破産は準備がとても大事ですので、是非早めに当事務所にご相談いただければ幸いです。早めにご相談いただければ、そもそも破産という結論を避けることができるケースも少なくありません。

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