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破産を考えた場合、テナント賃貸借契約は解約することになる。
会社は、事業を営むため店舗や事務所として不動産を賃借していることが多いです。
では、破産を決意した場合、こうした店舗・事務所の賃貸借契約をどう処理すればよいでしょうか。
会社破産では、最終的に会社自体が消滅します。また、破産手続中、あるいは破産手続の準備段階においては、会社破産の不合理な減少を回避する必要があるため、早期に事業を停止するとともに、店舗・事務所の賃貸借契約書も早期に解約し、物件を賃貸人に明け渡す必要があります。
破産手続開始決定前に解約するパターンと破産手続開始決定後に解約するパターン
会社破産における賃貸借契約の取扱いについては、破産手続開始決定前に解約するパターンと開始決定後に解約するパターンがあります。
前者は破産申立人である会社自身(あるいは、その代理人弁護士)が解約に伴う手続を行い、後者は破産管財人がそれを行うことになります。
会社破産の申立ての代理を依頼された弁護士は、このどちらのパターンが妥当かを検討することになります。
原則は、破産管財人への引き継ぎ
原則として、破産を決意した場合、将来の破産財団の減少を回避するため一刻も早く破産の申立てを行い、会社財産の管理・処分を管財人に委ねる必要があります。
つまり、原則に従う限り、賃貸借契約の解約やそれに伴う不動産の明渡しや原状回復よりも破産申立てを優先的に行い、事後の処理は破産管財人に任せることになります。
破産管財人に委ねるデメリット
しかし、賃貸借契約を維持したまま破産手続が開始される場合、破産管財人の事務負担が増しますので、それに伴って裁判所から予納を求められる管財人報酬費用が高額になる可能性があります。その予納金を準備できないため破産に入れないといった状況も考えられます。
逆に、破産申立て前に自ら賃貸借契約を解約して不動産を明渡した場合、破産管財人の報酬費用を低減できるだけでなく、原状回復費用を差し引いた敷金の残金の返還を受けることができればそれを申立代理人の報酬や裁判所への予納金に充てることもできます。
結論
以上のような要素を考慮しますと、当事務所としては、破産申立に要する弁護士費用(代理人の報酬)や管財人費用を賄うだけの十分な余力がある場合は、原則通り速やかに破産申立てを行うことで賃貸借契約の処理を破産管財人に委ね、そうした資金的な余力がない場合は、自ら賃貸借契約を解約して不動産の明渡しまで済ませた上で破産申立てを行うのが合理的だと考えます。
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まとめ
ここでは、法人破産とテナント賃貸借の問題について解説しました。
法人破産の手続は複雑で、弁護士費用や裁判所への予納金の関係からある程度の余力を残した状態でなければ行うことができません。ですので、是非早めに当事務所にご相談いただければ幸いです。早めにご相談いただければ、そもそも破産という結論を避けることができるケースも少なくありません。
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