株式会社 販売業
手形の不渡りが原因で医療機器販売業が破産した事例
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売上規模
- 年間約1億4000万円
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従業員数
- 3人
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不動産
- あり
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負債総額
- 1億4300万円
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債権者数
- 約30名
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個人債権者の有無
- あり
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「月末の支払いがどうしても足りない…」銀行への返済、買掛金の支払いに頭を抱える毎日。
銀行や取引先からの電話が鳴り止まない。電話の音が鳴るたびに動悸がする。
「自宅や家族の財産まで取られるのでは…」自分だけでなく家族の生活まで失う恐怖。
「福岡の経済圏は狭い。倒産したら噂になるのが怖い」周囲の目を気にして決断できない。
真面目な経営者様ほど、「なんとかしよう」「迷惑はかけられない」とギリギリまで耐えてしまいます。
しかし、判断の遅れにより、守れるはずだった再起資金や自由が失われることがあります。
これ以上、お一人で悩む必要はありません。
弁護士法人グレイスにご依頼いただきましたら、債権者からの連絡はすべて私たちが窓口となります。
もう、電話の音に怯える必要はありません。
ご自宅やご家族への影響も、適切な手続を選択することにより最小限とすることができます。
また、資金が尽きると破産も困難になってしまいます。初回相談までのスピードが命です。
資金繰りに関するお悩みが生まれたら、まず弁護士法人グレイスへご相談ください。
福岡オフィスの機動力に加え、全国拠点の知見を集約。破産に精通したチームが対応いたします。
迅速に受任通知の送付を行い、債権者からの直接連絡を止めます。精神的な平穏を取り戻し、事業停止処理に専念できる環境を作ります。
債務整理案件の対応は、業種や個々の状況に応じて変わり、専門的な対応が必要となります。弁護士法人グレイスは、豊富な経験・実績により業種・業態を問わず御対応いたします。
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メールでのお問い合わせは24時間受付中!
福岡オフィスまたはオンラインにて現状をヒアリングを行います。
今後の流れと対応をご提案し、ご納得の上でご依頼いただきます。
最短即日で債権者への通知を発送します。
これにより督促を行うことが法律上禁止されます。
弁護士と協力して資料作成します。予納金の積立など。
裁判所へ書類を提出し、破産の申し立てを行います。
裁判所での面談が実施されます。
裁判所が支払い不能状態であると認めると、
破産手続開始決定が出されます
破産管財人が会社の財産(破産財団)の調査を行い、
これらの財産を現金に変える作業を行います。
破産管財人が破産者の財産状況や手続の進捗状況を
裁判所と債権者に対して報告を行います。
財産調査や換価業務の結果、債権者に対して配当に回せるだけの
破産財団が形成された場合には、配当が実施されます。
破産手続きが完了し、新たな人生のスタートとなります。
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手持ち資金が不安な方もまずはご相談ください。
| 相談料 | 初回無料 |
| 弁護士費用 | 66万円(税込)〜 ※負債総額や債権者数など、事案により変動します。 正確なお見積もりは相談時に提示します。 |
| 実費相当額 | 5万円(税込)〜 ※官報公告費・交通費・切手代など |
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弁護士報酬や実費相当額は、債権者数や従業員数、仕掛かり業務の有無など個別の状況によって異なります。 |
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法人が破産したからといって、必ずしも代表者が破産する必要はありません。
法人の財産と代表者個人の財産は別々であるためです。ただし、代表者が法人の債務の連帯保証人となっている場合は、法人が支払いきれない債務を代表者個人が支払う必要に迫られるため、結果的に代表者個人も破産するケースが多いです。代表者も破産を選択する場合には、法人破産と同時に手続きを行うことで弁護士費用や裁判所の予納金を割安にすることが可能です。
もっとも、最近は経営者保証ガイドラインを利用することにより、代表者が必ずしも破産をする必要がない途も一定の条件で開かれております。法人が破産をする場合に代表者が保証債務をどう整理するかについては弁護士に事前に相談すべきです。
申立てを行ってから半年から1年程度で終結することが多いです。簡易な事案の場合は、3〜4か月で終わります。
破産手続に要する期間は、事案ごとで異なるため一概にはいえませんが、多くの場合1年以内で終わります。法人の財産がほとんどなく、従業員もいないといったような簡易な事案であれば4か月以内で終わるケースも少なくありません。
破産を選択した場合、従業員を通常解雇することになりますが、いつ従業員に解雇を通知するかは難しい問題の1つです。
例えば、その破産が債権者に事前に通知するか、通知しないで申立てをするか、いずれの方法によるかによっても判断が分かれるところです。事前に通知をする場合には、従業員に1ヶ月前の予告をしたうえで解雇することが考えられます。他方、通知しないで申立てをする場合には、破産の情報が外部に漏れることによる混乱が懸念される等の事情があることが多く、この場合には解雇予告手当を支給したうえで即時解雇をすることにより、情報漏洩を防止することが考えられます。
これらの判断は、①従業員が何名いるのか、②解雇予告手当を支給する資金があるのか、③債権者に事前通知する予定があるのか、④即時解雇してしまうことにより、今後得られるであろう売掛金の回収ができなくなるか否か、⑤裁判所の破産手続において必須となる従業員の確保の必要性の有無等、種々の事情を考慮して行われます。
これらの判断は専門家たる弁護士に任せることが円滑な破産手続遂行に繋がります
破産は、決して恥ずかしいことではありません。国が法律に基づいて定めている公的な法的手続きであり、経済活動における一つの再生手段です。
これは、新たなスタートを切るために国が認めた制度に他なりません。
福岡の地で必死に事業と戦ってこられた経営者様が、再び笑顔を取り戻せるよう、私たち弁護士が法律の力で全力でお守りします。
また、破産手続きには費用がかかります。そのことをご存知なく、資金が底をつくまでギリギリまで耐え抜いた結果、残念ながら破産手続きすら取れなくなってしまうという事態になるケースもございます。
手遅れになる前に、まずは弁護士法人グレイスにご相談ください。
状況を正確に把握し、最善の道筋を一緒に探しましょう。
柏木 孝介
(福岡県弁護士会所属)電話で問い合わせる
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福岡県における法人倒産(法的整理を中心とした企業倒産)の件数は、2020年以降ゼロゼロ融資(新型コロナ対策の無利子融資)などの影響でいったん減少した後、近年は増加傾向が続いています。
2025年(最新動向): 2025年通年の正式なデータはまだ確定していませんが、上半期(1〜6月)の福岡県内企業倒産は 228件(前年同期比▲13件減)と前年並みの高水準でした。東京商工リサーチの速報では、2025年上半期の九州・沖縄の倒産件数は453件(前年同期比+0.2%)と4年連続で増加しており、福岡県はそのうち243件を占め最多でした。下半期も含めた2025年通年では、ほぼ前年(2024年)の水準に迫る件数となる見通しです。負債総額についても中小零細企業の小規模倒産が多いため極端な増減はないものの、高止まり傾向が続いています。例えば2025年11月までの全国累計倒産件数は前年同期比+3.6%増で推移しており、福岡県でも倒産増加の流れは続くとみられます。
福岡県の企業倒産はサービス業と建設業に多く見られる傾向があります。特に宿泊・飲食業等を含むサービス業の倒産が最多で、近年の物価高やコロナ後の需要変動の影響を色濃く受けました。例えば2024年の九州・沖縄全体では「サービス業他」296件(前年比+22%)と突出しており、そのうち飲食業91件、医療・福祉57件でサービス業倒産の約半数を占めました。次いで「建設業」179件(+11%)、「小売業」107件(+24%)が続き、製造業や卸売業も含め幅広い業種で倒産が増えています。
福岡県単独の構成比もこれに類似しており、サービス業と建設業が倒産件数のかなりの割合を占めると考えられます。また、人手不足倒産も増加傾向で、2024年の人手不足関連倒産は福岡県含む全国で129件と前年の約2倍に増えました(福岡県内でも人手不足倒産96件、前年+29件と報告)。
なお、休業・廃業・解散件数も増加傾向にあります。帝国データバンクによれば、2025年1-8月の福岡県「休廃業・解散」は1446件と前年同期比+12.5%増で過去最多ペースです。こうした事業停止も含めると、事業者の市場退出がコロナ後に急増している点が指摘されています。
私たちの役割は、安易な破産を勧めることではありません。法人破産手続きは、事業再生の努力を尽くしてもなお再建が不可能だと判断された際の、最終手段です。
そんな、経営の黄信号が灯り始めた段階でのご相談こそ、最も重要だと考えています。
状況が深刻化する前に、ぜひ一度、現状をお聞かせください。
経験豊富な専門家が、今後の戦略を共に検討し、最善の解決策をご提案します。
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