企業法務部 弁護士 
大武 英司

 破産を決断される際に不安感・恐怖心を抱かれる方は実に多いです。破産という言葉から負のイメージしか持たれないことが多いのもまた事実です。

 しかし、破産手続の実際はそうではありません。破産法は冒頭において「債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする」とはっきり謳っております。つまり、破産は適正かつ公平に破産者の残余財産を清算するだけでなく、破産者の経済生活の再生の機会を与えるためにあり、その点で今後の再興や明るい将来を志向する手続なのです。

 破産手続を代理人弁護士が申請することにより、破産債権者や従業員等、全てのステークホルダーの窓口は代理人弁護士が務めます。申請後も代理人弁護士が破産裁判所の期日に同席いたします。不安感や恐怖心を持たれる必要はございません。むしろ、破産手続を申請することによりこれまで抱かれていた不安感や恐怖心は払拭されるのが実際です。

日々、資金繰りに窮しており、今後の経営に先行きが見えないとお考えの経営者様がいらっしゃれば、お一人で抱え込むことなく、是非一度弊所までお問い合わせください。

所属

取扱業務

略歴

職歴

受賞歴

メディア出演

過去に担当した裁判例

同権利金の支払義務はなしとして相手方からの500万円の請求が判決によって全部棄却された事例

水の取引において権利金500万円との記載がある契約書を根拠にその支払請求をされた事案において、同権利金の支払義務はなしとして相手方からの請求が判決によって全部棄却された事例。

証拠上、相手方からは1つの契約書しか提出されていないが、当方には相手方から送られた契約書が3種類存在しており、その中には権利金欄が空欄であるものと、権利金500万円と書かれているもの等が混在していた。それらの契約書の存在から、権利金欄は本来空欄であったにもかかわらず、相手方が事後的に書き加えた書面を偽造したと考えるのが自然であると主張したところ、相手方の権利金請求権が存在しないとの判断がなされた。

不当解雇されたと主張する従業員に、解雇理由の有効性を主張して、それを認めさせることができた事案

不当に解雇されたと主張する従業員が、従業員たる地位の確認、解雇無効、及び慰謝料請求を内容とする労働審判を会社を相手方として申し立てた事案において、会社の代理人として応訴した結果、相互に何らの債権債務もなく、従業員からの請求額もゼロとする調停が成立した事案。

解雇をした事実は認めつつも、同解雇には理由があるため有効であることを前提とした主張を展開し、それを相手方に認めさせることができた事案。

法人民事再生手続

ホテルを経営する会社の民事再生手続を申請し、再生計画案が認可され、同社の再建が実現した事例。債権を大幅に圧縮しつつ、スポンサーによらない自主再建を内容とする再生計画が認可され、ホテル事業の再建が実現した。

講演実績

「残業代から使用者を守る」

「問題社員から使用者を守る」

ハラスメント対策セミナー

医療・介護施設向けコンプライアンスセミナー

「M&A・民事再生ほか各種スキームで事業を存続させる!」オンラインセミナー

等、実績多数。

その他の活動

社会福祉法人・第三者委員

社会福祉法人・評議員選解任委員