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会社の消滅による租税債権の消滅
会社が破産に追い込まれるということは債務に対して返済不能に陥っているということですが、その債務の中には、税金(法人税や消費税、源泉徴収している従業員の所得税など)や社会保険料といった租税公課が含まれていることも少なくありません。
では、会社が破産すると、これらの税の取扱いはどうなるのでしょうか。
結論からいえば、会社が破産することで、その会社が負っている租税債務も消滅します。
会社が破産すると、清算手続の結了によって法人は法人格を失い消滅するからです。これは要するに債務者がいなくなるということであって、債務者が存在しなくなった以上それに対応する債権も消滅します。それは、私人が持っている債権だけでなく国が持っている租税債権でも同様です。
個人破産との違い
では、個人破産の場合はどうでしょうか。個人破産は自然人(生身の人間)を破産者とする破産手続で、法人のような観念的な存在を破産者とする手続ではありません。そのため、たとえ破産したとしても消滅することはなく、生存し続けます。したがって、破産者の消滅により債務(債権者から見れば債権)が消滅するという会社破産の場合とは状況が違います。
個人破産では、破産者の消滅によって債務が消滅するのではなく、「免責許可」という裁判所の決定の効力として債務から解放してもらうのです。
しかし、租税債権は免責の対象外とされています((破産法253条1項1号 「非免責債権」と呼ばれます。)したがって、個人破産の場合、税や社会保険料といった租税公課に滞納がある場合、それらは破産した後も残ってしまいます。
このように、租税公課に滞納がある場合の法的効果の点で、会社破産と個人破産は異なる取扱いを受けるのです。
例外的に租税債権が残る場合
先に述べたように、会社破産の場合、租税債権も会社とともに消滅することになり、税が問題となることはありません。しかし、例外的に会社の破産手続が終了しても滞納税金等を代表者や他の第三者が支払わなければならなくなる場合があります。
納税保証書を提出している場合
過去に悪質な申告漏れなどで高額の追徴課税を受けてしまった場合などに、納税の猶予や分納を認めてもらうため、納税保証書を課税庁に提出ことがあります。この納税保証は、金融機関に対する保証人と同様、会社の税金を納税することを保証するものです。そのため、納税保証書を提出した個人は、会社が破産して消滅した後も、保証人として会社が滞納した税を代わりに納めるよう請求されることになります。
第二次納税義務を負う場合
合名会社や合資会社の無限責任社員は、合同会社や株式会社と異なり、社員が会社に対して無限の責任を負っています。したがって、会社破産により会社が消滅しても、これらの社員は、無限責任社員として会社の納税義務を、個人財産から弁済しなければならなくなります(国税徴収法33条)。
租税債権の破産手続における取扱い
租税債権であっても、会社の消滅に伴って消滅の浮き目に遭うことは先ほど述べたとおりです。
もっとも、破産手続における配当については、租税債権は他の債権よりも優遇された扱いを受けます。具体的にいうと、破産手続開始決定時に納期限が未到来のもの、納期限から1年を経過していないものは、財団債権となり(破産法148条1項3号)、それ以外のものは、優先的破産債権となります(破産法98条1項)。財団債権とは、破産手続に関係なく、会社が持っている財産から随時返済を受けることができる債権をいい、優先的破産債権とは破産債権の中でも、他の債権より優先的に返済・配当を受けることができる債権のことを言います。財団債権は、破産者に対する債権の中でも最も強力で回収可能性の高い債権といえます。
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まとめ
ここでは、会社破産と租税公課、と言う切り口で説明してみました。
会社破産は手続の終了により破産者である会社自体が消滅するため、税や社会保険料もすべて清算されるのが原則となります。
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